2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
環境省の説明資料、質問の便宜上ちょっとお手元にもお配りしましたけど、二つあって、一つは、廃棄物の不適正処理事案の発生からどう解決していくか、もう一つは、雑品スクラップ。雑品スクラップというのは、この前も参考人の質疑で、定義はない、具体的なという話ではありましたが、保管等による影響を少なくしていこうと、国内、国外。
環境省の説明資料、質問の便宜上ちょっとお手元にもお配りしましたけど、二つあって、一つは、廃棄物の不適正処理事案の発生からどう解決していくか、もう一つは、雑品スクラップ。雑品スクラップというのは、この前も参考人の質疑で、定義はない、具体的なという話ではありましたが、保管等による影響を少なくしていこうと、国内、国外。
また、都道府県等の職員を対象とする産業廃棄物対策研修、いわゆる産廃アカデミーを年二回開催しておりまして、特に、昨年のダイコー事案を踏まえ、産業廃棄物処理業者への立入検査等におきまして不適正処理事案を早期に発見し指導することができるよう、今年度から研修内容の見直しを行っておるところでございます。
しかしながら、昨年一月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を含め、廃棄物の不適正処理事案は引き続き発生しており、こうした事案への対応を進める必要があります。 また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて不適正に保管又は破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、対応の強化が必要となっています。
食品廃棄物の不適正処理事案は、電子マニフェスト上も虚偽の報告を行うなど、悪質な事案であったと認識しております。 このため、昨年三月に公表いたしました再発防止策に基づく取り組みを進めるとともに、今回の法改正でも罰則の強化を盛り込んでいるところでございます。
また、御指摘のとおり、不適正処理事案の発見へ向けまして、電子マニフェストシステムにおける虚偽記載の防止に資する機能の導入は重要であると考えております。 このため、平成二十八年度のシステム改修におきまして、産業廃棄物の処理ルートごとに、廃棄物の種類について、委託契約書の記載内容と電子マニフェストの登録内容の相違を検知し、関係排出事業者及び処理業者に対し警告表示を行う機能を追加いたしました。
今回の電子マニフェストによって不適正処理事案が発見できるような、IoTなどを駆使したシステムを導入すべきではないかと私は考えております。 また、適正処理を確実に行うためには、今、電子マニフェストの登録期限というのは処理後三日以内というふうになっておりますけれども、やはりその登録期限というのを翌日までとか短縮するべきではないかと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。
今般の事案等を踏まえまして、また、不法投棄、不適正処理事案が全体として撲滅には至っていないという状況の中での対応ということが必要になってございます。こうした観点から、電子マニフェストの普及を強力に推進するということが重要であると考えております。
しかしながら、昨年一月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を含め、廃棄物の不適正処理事案は引き続き発生しており、こうした事案への対応を進める必要があります。 また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて、不適正に保管または破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、対応の強化が必要となっています。
また、搬出土壌に対する規制がなかったため、汚染土壌の不適正処理事案が発生するなどの問題も発生をしたわけです。 豊洲地域の深刻な土壌汚染が明らかになって、国民からも厳しい批判の声が寄せられる中で、二〇〇九年に土対法の改正が規制強化という形で行われたわけです。土地の形質変更時に調査義務がかかることや、汚染土壌の搬出時に汚染処理業者への処理の委託義務が課せられる。
○鎌形政府参考人 先ほど申しました年間のデータにつきましては、平成二十年度から平成二十六年十月末までの毎年度実施しているものでございまして、その合計では、高濃度のトランス、コンデンサーについて、二百五十一台の紛失事案、それから八十一件の不適正処理事案ということでございます。先ほどの年間の幅で申し上げたものを足し上げた数字が以上のものでございます。
○鎌形政府参考人 現時点で私ども環境省として把握しているものが、今おっしゃったとおり、一万一千台と、それから二百五十一台の紛失事案、八十一件の不適正処理事案ということでございます。
また、概況説明を含めた意見交換では、三重県から、今回視察した二事案のほかに国の支援を希望するものとして、新たに不法投棄が判明した桑名市源十郎新田事案と、硫化水素ガスの発生が心配される四日市市内山事案の二つの産業廃棄物不適正処理事案があることが説明されました。
しかし、例えば福井県のキンキクリーンセンター株式会社の不適正処理事案では、各地の市町村の一般廃棄物の焼却灰が持ち込まれることがあるなど一部に不適正処理の事例があったことも踏まえまして、委員御指摘のとおり、平成十六年及び平成二十年に御指摘の通知を出させていただいたということでございます。
年々新たに発覚する産業廃棄物の不法投棄や不適正処理事案というのは減少をしております。これはこれまでの環境省の取組の成果だと一定の評価はしておりますけれども、当然のごとく、残存量というのはもちろん合計は増加しているわけであります。 そこで、全国の不法投棄や、産業廃棄物のですね、不適正処理事案の調査状況においてどのような特徴といいますか傾向にあるというふうな分析をされているのか、お尋ねをいたします。
こうした不適正処理事案が、今日、随分発見が後を絶たない状況になってきているわけでありますけれども、この法律の制定時の想定と相当異なっているのではないかなというふうに考えます。 通告を二つに分けたんですけれども、一気にやらせてくださいね、時間がないので。お許しください。
その結果、悪質な業者の営業継続を看過することになりまして、断固たる姿勢で行政処分を講じなかったことが大規模な不法投棄あるいは不適正処理事案を発生させ、廃棄物処理行政に対する国民の不信を招いた大きな原因となっていたのではないかというふうに当時も考えておりました。
距離が近い分、住民の声には逐次対応せざるを得ず、事務としての負担は大きいが、その結果、不適正処理事案に早期に対応し未然防止がしやすいと、こういうことが挙げられているわけで、今も前向きな答弁がありましたが、こういう声に真摯に向き合って、環境省としてやっぱりやるべきことは、住民に身近な自治体が産廃行政が担えるように体制強化も財政的な措置もしていくと、こういう方向にこそ力を尽くすべきだということを申し上げて
第一に、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするため、保健所を設置する市が産業廃棄物関係事務等を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定する市が行うこととする仕組みに改めることとしております。
二 産業廃棄物の不適正処理事案に迅速に対応するため、電子マニフェストの義務化も視野に入れつつその普及拡大をする方策を検討すること。また、利用者に対するインセンティブの付与、公共工事等における電子マニフェストの活用促進、モデル事業の計画的実施などを含む普及拡大策を早急かつ積極的に実施すること。
不適正処理事案により的確に対応するためということで、これまで、保健所を設置する市、こういうふうにしておりました規定を、関係事務を行う仕組みを見直されまして、政令で定める市が行う、このようになっております。どのような市を想定していらっしゃるのか、また、それをどのように決めていくのか、基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
第一に、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするため、保健所を設置する市が産業廃棄物関係事務等を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定する市が行うこととする仕組みに改めることとしております。
第一点、そのような答弁をさせていただきましたが、第二点目に、先生から、産業廃棄物の処理に係る国の総合的な責任云々のことでありますが、御案内のとおり、産業廃棄物処理に関します事務は、当然、今都道府県等が行うことが原則でありますが、悪質業者によります県域を越えた広域的な、大規模な不適正処理事案につきましては、大きな社会問題となっておるわけであります。
具体的には、有害な物質を含む廃棄物が公共用の水域や地下水に大量に浸透いたしまして、また複数の県域にまたがって汚染が生ずるような場合に環境大臣の指示が有効であるというふうに考えておりますが、この福岡の産興に関連する不適正処理事案でございますけれども、このように想定する状況ではないというふうに考えておりまして、まずは福岡県において対応されるべきと、このように考えておりますが、またこの件については福岡県警
五 産業廃棄物の不適正処理事案に迅速に対応するため、電子マニフェストの義務化も視野に入れつつその普及拡大をする方策を検討すること。また、積替保管も含めて産業廃棄物の運搬の過程を適正に監視・管理できるよう、早急に必要な措置を講ずること。 六 産業廃棄物の更なる適正処理を図るため、廃棄物処理基準の改正等による自社処分に対する規制強化等について早急に検討し、必要な措置を講ずること。
今回の条文の中に、環境大臣は、産業廃棄物の不適正処理事案が深刻化しているような場合には、関係都道府県に必要な指示ができるということになっておるわけでありますが、大臣指示ということは、具体的にはどのような場合に行うのかということ。それから、強制力や法的拘束力というものはどうなのか、また、これに従わなかった場合にはどうなるのかということ。